さくら友の会の規約

全国ポルフィリン代謝障害友の会規約

第1章  総則

名称
第1条 本会は全国ポルフィリン代謝障害友の会(愛称「さくら友の会」。以下「本会」という。)と称する。
事務局第2条 本会に事務局を置く。
2 事務局の所在地を岩手県盛岡市西仙北2丁目20-9とする。
目的第3条 本会は、ポルフィリン代謝障害に関する正しい知識を高め、明るい療養生活を送れるよう会員相互の支援と親睦を図ると共に、ポルフィリン代謝障害の早期診断及び治療法の確立に関する研究に寄与し、本代謝障害症候群の根治に努める。
さらに、医療体制の充実、福祉の向上等社会的対策を促進することを目的とする。
事業第4条 本会は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。
  1. 会員相互の親睦・福利厚生の推進。
  2. 機関紙の発行。
  3. 患者の治療及び健全な社会生活を送るための療養相談並びに医療施設等の情報提供。
  4. 本会の普及に関すること。
  5. その他本会の目的を達成するために必要と認められること。

第2章  会員

会員の種類
第5条 本会の会員は次の種類とする。
  1. 正会員    患者及びその家族(世帯)並びに第4条の目的に賛同する者
  2. 賛助会員   第4条の目的に賛同する者で正会員以外のもの
  3. 法人会員   第4条に賛同する団体
2 正会員のうち、患者と生計を同一にしている家族(世帯)は、原則としていずれか一方の加入をもって1正会員とする。
入会
第6条 本会に加入するときは加入申込書に所要事項を記載して事務局に提出し、第7条に定める会費を収めて(同条第1号で会費を免除される者を除く。)各々の会員となることができる。
会費
第7条 本会の会費は会員の種類に応じて次に掲げる額とする。
  1. 正会員  加入月にかかわらず年額3,000円とする。ただし、生活保護を受けている世帯の 会費は免除する。
  2. 賛助会員   年額1口3,000円(1口以上の任意口数とする。)
  3. 法人会員   年額1口5,000円(1口以上の任意口数とする。)
2 会費は事務局が指定する金融機関の口座に振り込むものとする。
3 払込みした会費は退会した場合でも返金しないこととする。
4 第1項の会費は当年度の残額が翌年度の事業運営を賄うことができる額と思われるときは、徴収せず、又は半額とすることができる。
資格の喪失
第8条 会員は次の理由によりその資格を失う。
  1. 退会
  2. 死亡
  3. 除名
 退会を希望するものはその理由を記載した任意の書面を事務局に提出しなければならない。
3 会員に次の事由が発生したときは、理事会の議決により除名することができる。
  1. 会費を2年以上滞納したとき
  2. 会の名誉を傷付け又は会の目的に反する行為を行ったと認められるとき

第3章  運営

役員第9条 本会を運営するため、次の役員をおく。
  1. 会長     1名
  2. 副会長    1名
  3. 理事     若干名(第1号及び2号並びに5号の役員を含む。)
  4. 監事     1名
  5. 事務局長   1名

2 前項の役員は相互にこれを兼ねることはできない。

選出第10条 役員は正会員の中から総会において選出する。
2 会長、副会長及び事務局長は理事の中からこれを互選する。
職務第11条 会長は本会を代表し、会務を統括する。
2 副会長は会長を助け、会長事故あるときはその職務を代行する。
3 事務局長は事務局を統括する。
4 理事は理事会を組織し、業務を執行する。
5 監事は本会の業務及び財産を監査し、その結果を総会に報告する。
任期第12条 役員の任期は1年とし、再任を妨げない。
2 役員に欠員が生じた後に選出された後任の役員の任期は前任役員の残りの任期とする。
3 役員は任期が満了した場合においても後任の役員が選出されるまでは、その職務を行わなければならない。
解任第13条 役員がその任に不適切な行為を行ったときは、総会の議決を得て解任することができる。
2 役員を解任したときは、総会で報告するものとする。
顧問第14条 本会に顧問(協力医等)をおくことができる。
2 顧問は理事会の議決を得て、会長が委嘱する。
3 顧問は本会の運営で重要な事項について会長の諮問に応ずる。

第4章  総会

種別

第15条 本会の会議は総会及び理事会とし、総会は通常総会と臨時総会に分ける。

総会の構成・召集
第16条 通常総会は年1回、会長がこれを招集する。
2 通常総会は正会員をもって構成し、第18条に規定する会計年度終了後2月以内に開催する。
3 臨時総会は理事会が必要と認めたとき又は正会員の3分の2以上の要請があったとき並びに会長が必要と認めたときに会長が召集する。
4 総会の議長は会長が行う。
5 第1項の総会は議題を郵送する方式(「紙上総会」という。)に代えて行うことができる。
6 前項の紙上総会の詳細は理事会で決することができる。
権能
第17条 次の事項は通常総会で審議、承認を得なければならない。
  1. 事業計画及び収支予算
  2. 事業報告及び収支決算
  3. 役員の選出
  4. その他役員会で必要と認めた事項
定足数
第18条 総会は正会員の5分の1以上の出席(次項の委任状を含む。)で成立し、出席者の過半数で議決
2 総会に出席できない正会員は総会に出席する正会員又は議長に評決を委任することができる。
3 役員会は役員の3分の1以上の出席で成立し、過半数により議決する。

第5章  会計

会計年度

第19条 本会の会計年度は毎年4月1日から翌年3月31日までとする。

資産の構成
第20条 本会の運営に必要な資産は会費、寄付金及びその他の収入をもってこれに充てる。
資産の管理
第21条 本会の資産は、理事会の定めるところにより会長が管理する。
個人情報の管理
第22条 本会における個人情報の管理については別に定める。

第6章  雑則

細則
第23条 この規約の細則は理事会の議決により別に定めることができる。

第7章  特例

理事が選任されないときの特例

第24条 本規約のうち、理事が選任されていないとき規定は次の特例規定とする。

  1. 第8条第3号の本文を「会員が次の事由が発生したときは会長が除名することができる」と読み替える。
  2. 第10条第2項を「副会長及び事務局長は会長が選任する」と読み替える。
  3. 第14条第2項を「顧問は会長が委嘱する」と読み替える。
  4. 第16条第6項を「前項の紙上総会の詳細は会長が決することができる」と読み替える。
  5. 第21条を「本会の資産は会長が管理する」と読み替える。
  6. 第23条を「この規約の細則は会長が会員の意見を聞き決めることができる」と読み替える。

監事が選任されないときの特例
第25条 第9条第4号の監事が選任されていないときの第11条第5号に規定する監査は省略するものとする。

この場合、会長は第17条第2号に定める収支決算書にその旨及び会員から求められた際には領収書(写)及び収入・支出を示す出納帳(写)などの証拠書(写)を提出する旨を明記するものとする。
規約の改廃
第26条 この規約は総会において過半数の議決により改廃することができる。

第8章  附則

施行

第1条 令和2年5月1日制定の「全国ポルフィリン代謝障害友の会(愛称「さくら友の会」)規約」の全部を改正し、令和5年4月1日から施行する。
第2条 平成30年4月30日制定の「さくら友の会規約」は本規約施行をもって廃止する。
第3条 令和5年3月31日現在の会員は令和5年4月1日以降も引き続き会員としての権利及び義務を有する。
第4条 令和5年3月31日現在、協力医として会報に紹介した医師等は、令和5年4月1日施行の第14条の規定により会長が委嘱したものとみなす。
第5条 令和5年3月31日現在の財産は、令和5年4月1日施行も引き続き本会の財産とする。