さくら友の会 規約

第1章 総     則

(名称)
弟1条 本会は全国ポルフィリン代謝障害友の会(愛称「さくら友の会」。以下「本会」という)と称する。
(事務局)
弟2条 本会の事務局を
東京都北区赤羽西4-46-13(〒115-0055)に置き、代表を近藤豊子 とする。
(目的)
弟3条 本会はポルフィリン代謝障害に関する正しい知識を高め、明るい療養生活を送れるよう、会員相互の支援と親睦を図ると共に、ポルフィリン代謝障害の原因究明と早期診断及び治療法の確立に関する研究に寄与し、本代謝障害症候群の根治に努力する。さらに、医療体制の充実、福祉の向上等社会的対策を促進することを目的とする。
(事業)
弟4条 本会は前条の目的を達成するため次の事業を行う。
  1. 会員相互の親睦・福利厚生に関すること。
  2. 機関紙の発行に関すること。
  3. 患者の治療及び健全な社会生活を送るための療養相談並びに医療施設等の情報提供に関すること。
  4. 医療体制の充実に関すること。
  5. 本会の普及に関すること。
  6. 国内外のポルフィリン代謝障害症に関係する諸団体との交流に関すること。
  7. その他本会の目的達成に必要と認められること。

第2章 会     員

(会員の種類)
弟5条 本会の会員は次の種類とする。
  1. 正 会員 患者及びその家族(世帯)並びに第4条の目的に賛同する者。
  2. 賛助会員 第4条の目的に賛同する者で正会員以外の者。
  3. 法人会員 第4条の目的に賛同する団体。
正会員のうち、患者と生計を同一にしている家族(世帯)は、原則としていずれか一方の加入をもって1会員とする。
(入会)
弟6条 本会への入会を希望するものは所定の入会申込書に所要事項を記載し、第7条に定める会費を添えて(同条第1号で会費を免除される者を除く)事務局に提出することをもって会員となることができる。
(会費)
弟7条 本会の会費は会員の種類に応じて次の額とする。
  1. 正 会員 年額3,000円。
         但し、入会初年度は月額250円単位で年度末(3月)までの額を支払う。
         生活保護を受けている会員の会費は免除する。
  2. 賛助会員 年額1口5,000円(1口以上の任意口数とする)。
  3. 法人会員 年額1口10,000円(1口以上の任意口数とする)。
会費は事務局が指定する金融機関の口座に振り込むことにする。
(資格の喪失)
弟8条 会員は次の理由によりその資格を失う。
(1)退会 (2)死亡 (3) 除名
退会を希望するものは理由を記載した任意の書面を事務局に提出しなければならない。
会員に次の事由が発生した時は、理事会の議決により除名することができる。
  1. 会費を2年以上滞納した時。
  2. 会の名誉を傷つけ、又は会の目的に反する行為を行ったと認められる時。

第3章 運     営

(役員)
弟9条 本会を運営するため、次の役員を置く。
  1. :会  長 1名
  2. :副 会長 2名
  3. :事務局長 1名
  4. :理  事 若干名 (常任理事1名及び第1号から第3号までの役員を含む)
  5. :監  事 2名
前項の役員は相互にこれを兼ねることはできない。。
(選出)
弟10条 役員は正会員の中から総会において選出する。
会長・副会長・常任理事・事務局長は理事の中からこれを互選する。
第4条に定める事項を効果的に進めるために、理事会の下に必要な委員会をおくことができる。
前項の委員会の委員は理事会で選出し、総会の承認を受けるものとする。
第4項の委員には正会員以外の者を選任することができる。
(職務)
弟11条 会長は本会を代表し、会務を統括する。
副会長は会長を助け、会長に事故がある時はその職務を代行する。
常任理事は会長の命を受けて常務を処理する。
事務局長は事務局を統括する。
理事は、理事会を組織し業務を執行する。
監事は本会の業務および財産を監査し、その結果を総会に報告する。
(任期)
弟12条 役員の任期は1年とし、再任を妨げない。
役員に欠員が生じた後に選出された後任の役員の任期は、前任役員の残任期間とする。
役員は、任期が満了した場合においても、後任の役員が選出されるまでは、その職務を行わなければならない。
(解任)
弟13条 役員がその任に不適切な行為を行った時は、理事会の議決を得て解任することができる。
役員を解任した時は総会で報告するものとする。
(顧問)
弟14条 本会に顧問を置くことができる。
顧問は理事会の議決を得て、会長が委嘱する。
顧問は本会の運営で重要な事項について会長の諮問に応ずる。

第4章 支     部

(支部)
弟15条 第4条に規定する事項を行うため必要と認められる地域に支部をおくことができる
支部の設置は理事会に諮り、総会で議決する。
(支部役員)
弟16条 支部には支部長及び事務局長の役員をおく。
支部の役員は第9条の理事の中から本会理事会で選出する。
支部の会員は支部役員を本会理事会に推薦することができる。
(支部運営経費)
弟17条 支部の運営に必要な経費は本会が支出する。

第5章 総     会

(種別)
弟18条 本会の会議は、総会及び理事会とし、総会は通常総会と臨時総会に分ける。
(総会の構成・召集)
弟19条 通常総会は年1回、会長がこれを召集する。
通常総会は正会員をもって構成し、第22条に規定する会計年度終了の前2月以内叉は会計年度終了後4月以内に開催する。
臨時総会は理事会が必要と認めた時、又は正会員の5分の1以上の要請があった時並びに会長が必要と認めた時に会長が召集する。
総会の議長は正会員の互選による。
第1項の総会は議題を郵送する方式(以下「紙上総会」という)に代えて行うことができる。
前項の紙上総会の詳細は理事会で決することができる。
(権能)
弟20条 次の事項は通常総会で審議、承認を得なければならない。
  1. 事業計画および収支予算
  2. 事業報告および収支決算
  3. 規約に定める総会での審議事項
  4. その他、役員会で必要と認めた事項
(定足数)
弟21条 総会は正会員の5分の1以上の出席(次項の委任状を含む)で成立し、過半数で議決する。
総会に出席できない正会員は総会に出席する正会員又は議長に評決を委任することができる。
理事会は理事の3分の1以上の理事で成立し、過半数により議決する。

第6章 会     計

(会計年度)
弟22条 本会の会計年度は毎年4月1日から翌年3月31日までとする。
(資産の構成)
弟23条 本会の運営に必要な資産は会費・寄付金およびその他の収入をもってこれに充てる。
(資産の管理)
弟24条 本会の資産は、理事会の定めるところにより会長が管理する。

第7章 雑     則

(細則)
弟25条 この規約の施行についての細則は理事会の議決により別に定めることができる。
(規約の改廃)
弟26条 この規約の改廃は総会において4分の3以上の議決により改廃することができる。

第8章 附     則

(施行)
弟1条 この規約は平成13年10月6日より施行する。
弟2条 この規約の一部改正する条項は平成14年7月7日より施行する。ただし、改正規約前に会費を納入した会員の会費は、平成15年3月31日までは改正前の額とする。
弟3条 第5条第1項第2号及び第7条第1項第2号の会員の種類の名称を改める規定、第12条第1項、第19条第2項の改正規定並びに同条に第5項、第6項を加える規定は平成15年4月1日から施行する。
弟4条 第19条に第5項、第6項を加える規定に準じて行われた平成15年3月の紙上総会は、これら規定により行われた総会とみなす。
弟5条 第7条第1項の改正規定は平成16年4月1日から施行する。
(この改正により平成16年4月1日から18歳以下の会員からも会費を頂くことになりました。)